第六十五条第一項 及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百七十三条 # 評議員の資格等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
評議員は、一般財団法人 又はその子法人の理事、監事 又は使用人を兼ねることができない。
評議員は、三人以上でなければならない。