定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百七十九条 # 評議員会の招集
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。