一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百七十六条 # 理事、監事又は会計監査人の解任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

理事 又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事 又は監事を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項

会計監査人が第七十一条第一項各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。