理事 又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事 又は監事を解任することができる。
一
号
二
号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。