一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百九十一条 # 評議員会に提出された資料等の調査

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

評議員会においては、その決議によって、理事、監事 及び会計監査人が当該評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2項

第百八十条の規定により招集された評議員会においては、その決議によって、一般財団法人の業務 及び財産の状況を調査する者を選任することができる。