評議員会においてその延期 又は続行について決議があった場合には、第百八十一条 及び第百八十二条の規定は、適用しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百九十二条 # 延期又は続行の決議
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正