1項 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類 その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。