一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
号
六
号
七
号
八
号
目的
二
号
名称
三
号
主たる事務所の所在地
四
号
設立者の氏名 又は名称 及び住所
五
号
設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産 及びその価額
設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節 及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号 及び同項において同じ。)の選任に関する事項
設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節 及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
評議員の選任 及び解任の方法
九
号
公告方法
十
号
事業年度