一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第一款 定款の作成

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 18時10分

1項

一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項

設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項 及び第百五十四条に規定する事項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。


この場合においては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

第十条第二項の規定は、前二項の定款について準用する。

1項

一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
主たる事務所の所在地
四 号
設立者の氏名 又は名称 及び住所
五 号

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産 及びその価額

六 号

設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節 及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節第二百五十四条第七号 及び同項において同じ。)の選任に関する事項

七 号

設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人 又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節 及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項

八 号
評議員の選任 及び解任の方法
九 号
公告方法
十 号
事業年度
2項

前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。

3項

次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。

一 号

第一項第八号の方法として、理事 又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め

二 号

設立者に剰余金 又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

1項

前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項 及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

1項

第百五十二条第一項 及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

1項

設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)は、定款を設立者が定めた場所(一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所 及び従たる事務所)に備え置かなければならない。

2項

設立者(一般財団法人の成立後にあっては、その評議員 及び債権者)は、設立者が定めた時間(一般財団法人の成立後にあっては、その業務時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし、債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

3項

定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、従たる事務所における前項第三号 及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている一般財団法人についての第一項の規定の適用については、

同項
主たる事務所 及び従たる事務所」とあるのは、
「主たる事務所」と

する。