第百五十二条第一項 及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百五十五条 # 定款の認証
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正