一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百八十九条 # 評議員会の決議

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 号

の評議員会(監事を解任する場合に限る

二 号

において準用するの評議員会

三 号

の評議員会

四 号

の評議員会

五 号

の評議員会

六 号

及びの評議員会

3項

前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

4項

評議員会は、に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし 若しくはに規定する者の選任 又はにおいて準用するの会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。