一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百十一条 # 役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

理事、監事 又は会計監査人(以下 及びにおいて「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

理事がの規定に違反しての取引をしたときは、当該取引によって理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

又はの取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。

一 号

の理事

二 号

一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事

三 号

当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事