前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。
一
号
賠償の責任を負う額
二
号
当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ
ロ
代表理事
六
代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの
四
(1)
(2)
(3)
ハ
理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
当該一般社団法人の使用人
理事(イ 及びロに掲げるものを除く。)、監事 又は会計監査人
二