一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。
一
号
二
号
三
号
合併 又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合
一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合
無償で取得する場合