一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 基金の返還

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月02日 14時52分

1項

基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。

2項

一般社団法人は、ある事業年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該事業年度の次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。

一 号

基金(第百四十四条第一項の代替基金を含む。)の総額

二 号

法務省令で定めるところにより資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

3項

前項の規定に違反して一般社団法人が基金の返還をした場合には、当該返還を受けた者 及び当該返還に関する職務を行った業務執行者(業務執行理事 その他当該業務執行理事の行う業務の執行に職務上関与した者をいう。次項 及び第五項において同じ。)は、当該一般社団法人に対し、連帯して、違法に返還された額を弁済する責任を負う。

4項

前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。

5項

第三項の業務執行者の責任は、免除することができない


ただし第二項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。

6項

第二項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、一般社団法人の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を当該一般社団法人に対して返還することを請求することができる。

1項

一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。

一 号

合併 又は他の法人の事業の全部の譲受けによる場合

二 号

一般社団法人の権利の実行に当たり、その目的を達成するために必要な場合

三 号
無償で取得する場合
2項

一般社団法人が前項第一号 又は第二号に掲げる場合に同項の債権を取得したときは、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該債権は消滅しない。


この場合においては、一般社団法人は、当該債権を相当の時期に他に譲渡しなければならない。

1項

基金の返還に係る債権には、利息を付することができない

1項

基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。

2項

前項の代替基金は、取り崩すことができない

3項

合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人 又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。

1項

一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権 及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権に後れる。