一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百四十四条 # 代替基金

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。

2項

前項の代替基金は、取り崩すことができない。

3項

合併により消滅する一般社団法人が代替基金を計上している場合において、合併後存続する一般社団法人 又は合併により設立する一般社団法人が当該合併に際して代替基金として計上すべき額については、法務省令で定める。