この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項を定めるものとする。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正