一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

この法律は、別に法律で定めるものを除き国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日 及び休暇に関する事項を定めるものとする。