一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第七条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、週休日 及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2項

各省各庁の長は、前項の規定により週休日 及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第五条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。


ただし、職務の特殊性 又は当該官庁の特殊の必要により、四週間ごとの期間につき八日再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。