一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第三条 # 内閣総理大臣の責務

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長 及び人事院総裁 並びに宮内庁長官 及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日 及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。