一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第二十一条 # 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く)、介護休暇 及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。