病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇 及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
第二十一条 # 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正