常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間 及び休暇に関する事項については、第五条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
第二十三条 # 非常勤職員の勤務時間及び休暇
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正