第十六条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続 その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
第二十二条 # 人事院規則への委任
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正