人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限 及び責務を有する。
一
号
二
号
三
号
職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日 及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会 及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。
この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
この法律の実施の責めに任ずること。