一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第二条 # 人事院の権限及び責務

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限 及び責務を有する。

一 号

職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日 及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会 及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。

二 号

この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

三 号

この法律の実施の責めに任ずること。