一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第五条 # 一週間の勤務時間

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

職員の勤務時間は、休憩時間を除き一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2項

国家公務員法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。