一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第五条 # 一週間の勤務時間

@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日 ( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

職員の勤務時間は、休憩時間を除き一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2項

国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。