一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第六条 # 週休日及び勤務時間の割振り

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

日曜日 及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。


ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2項

各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。


ただし、再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3項

各省各庁の長は、職員(人事院規則で定める職員 及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業 及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院規則で定める期間(次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

4項

各省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日 並びに始業 及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項 及び第二項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

一 号

子(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童 その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。)の養育 又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母 その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの

二 号

前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事院規則で定めるもの