各省各庁の長は、第五条から第八条まで、第十一条 及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡 及び文書の収受を目的とする勤務 その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
第十三条 # 正規の勤務時間以外の時間における勤務
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正
各省各庁の長は、公務のため臨時 又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。