一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第十九条 # 特別休暇

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故 その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。


この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。