特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故 その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。
この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故 その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。
この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。