一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第十二条

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が第六条第二項から第四項まで第七条 又は第八条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業 その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第五条 又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。