一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

第四条 # 各省各庁の長の責務等

@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正

1項

各省各庁の長は、勤務時間、休日 及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康 及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。

2項

各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。