一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

附 則

令和五年一一月二四日法律第七三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日 ( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月22日 21時39分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条 及び第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに附則第六条の規定 令和七年四月一日

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。