一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日 ( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月22日 21時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百三条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
平成十八年一月一日から施行日の前日までの間において旧公社の職員であったことのある者であって平成十九年中に第百三条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧公社の職員であった間は、同項第三号に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。