この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
附 則
平成一九年五月一六日法律第四二号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月31日 11時01分
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