一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

附 則

平成二一年一一月三〇日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 08月31日 11時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条 及び第九条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。