この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
附 則
平成二二年一一月三〇日法律第五三号
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月31日 11時01分
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