この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
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平成六年法律第三十三号
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略称 : 勤務時間法
附 則
平成二八年一一月二四日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日
( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 21時39分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日
# 第四条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条 及び附則第八条において「第一号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第四条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条第一項に規定する指定期間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第三条に規定する各省各庁の長は、人事院規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第一号施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。