この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
#
平成六年法律第三十三号
#
略称 : 勤務時間法
附 則
平成二八年一月二六日法律第一号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十四日
( 2023年 11月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月22日 21時39分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
# 第四条 @ 人事院規則への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。