一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

# 平成六年法律第三十三号 #
略称 : 勤務時間法 

附 則

平成二四年六月二七日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 平成三十年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2023年 08月31日 11時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日

# 第十二条 @ 政令等への委任

1項
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十条 @ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十四年一月一日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成二十五年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第三号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。