一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第一条 # この法律の目的及び効力

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

この法律は、別に法律で定めるものを除き国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2項

この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又は これに代わるものではない。


この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然 その効力を失う。