一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第七条

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長 若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれ その所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。