一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第九条の二

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。


但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

2項

職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

3項

職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

4項

第一項 又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月 若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下 この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又は その期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項 及び第四項第七条 並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。