この法律の規定による給与の決定(前条の規定による俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員は、人事院に対し審査を申し立てることができる。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第二十一条 # 審査の申立て
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人 及び関係各庁に通知しなければならない。