この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくは その支払を拒み、又は これらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第二十五条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正