一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第二十五条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくは その支払を拒み、又は これらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。