一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第二十四条 # 給与の額及び割合の検討

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

国会は、給与の額 又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定 又は改正の基礎とされた経済的諸要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額 及び割合の検討を行うものとする。


この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省 その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。