一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第二条 # 人事院の権限

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。

一 号

この法律(第六条の二第一項 及び第八条第一項除く第七号において同じ。)の実施 及び その技術的解釈に必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

二 号

第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。

三 号

職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会 及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施 及び その実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること 並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会 及び内閣に同時に報告すること。

四 号

新たに職員となつた場合 及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給 並びに同一級内における昇給の基準に関し人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

五 号

給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会 及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地における生計費等の調査研究を行うこと。

六 号

第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。

七 号

この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。