一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第五条

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当 及び勤勉手当を除いた全額とする。

2項

宿舎、食事、制服 その他 これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。


但し、この調整は、国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸 及び無料宿舎については行わない。