一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十一条 # 扶養手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。


ただし次項第一号 及び第三号から 第六号までいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。

2項

扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一 号

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。

二 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

三 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

四 号

満六十歳以上の父母 及び祖父母

五 号

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

六 号

重度心身障害者

3項

扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円行政職俸給表)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4項

扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における養手当の月額は、前項の規定にかかわらず五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。