第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署 若しくは空港の区域を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署 又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動 若しくは移転(以下 この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下 この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下 この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から 前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から 二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下 この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署 又は空港の区域を異にして異動した場合 その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
当該異動等の日から 同日以後一年を経過する日までの期間
異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)
異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合