一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十一条の七

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署 若しくは空港の区域を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署 又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る)において、当該異動 若しくは移転(以下 この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下 この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下 この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き第十一条の三から 前条までの規定にかかわらず、当該異動等の日から 二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合(異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下 この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。


ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署 又は空港の区域を異にして異動した場合 その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一 号

当該異動等の日から 同日以後一年を経過する日までの期間

異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。

二 号

当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く

異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

2項

前条第一項 若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等 及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る)がその在勤する官署を異にして異動した場合 又は これらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動 又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合 その他 当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る)において、当該異動 若しくは移転(以下 この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合 又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下 この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署 若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域 若しくは官署 若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条 又は前項ただし書 若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き第十一条の三から 前条まで 又は前項 若しくは次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から 二年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下 この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当 及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。


ただし、当該職員が当該異動等の日から 二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署 又は空港の区域を異にして異動した場合 その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一 号

当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間

当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。

二 号

当該異動等の日から 同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く

みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合

3項

検察官であつた者 又は独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員 若しくは沖縄振興開発金融公庫 その他 その業務が国の事務 若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域 及び官署以外の地域 又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。