一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十一条の二

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

新たに職員となつた者に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)がある場合、行(九級以上職員等から 行(九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長 又は その委任を受けた者に届け出なければならない。

一 号

新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行(九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く

二 号

扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子 又は前条第二項第三号 若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合 及び行(九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く

2項

扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)がある場合においては その者が職員となつた日、行(九級以上職員等から 行(九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときは その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ その者が離職し、又は死亡した日、行(九級以上職員等以外の職員から 行(九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときは その職員が行(九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。


ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から 行うものとする。

3項

扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。


前項ただし書の規定は、第一号 又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

一 号

扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

二 号

扶養手当を受けている職員の扶養親族(行(九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る)で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

三 号

扶養親族たる配偶者、父母等 及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行(九級以上職員等が行(九級以上職員等以外の 職員となつた場合

四 号

扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(八級職員等が行(八級職員等 及び行(九級以上職員等以外の職員となつた場合

五 号

扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行(九級以上職員等以外のものが行(九級以上職員等となつた場合

六 号

扶養親族たる配偶者、 父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行(八級職員等 及び行(九級以上職員等以外のものが行(八級職員等となつた場合

七 号

職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合