住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一
号
二
号
自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員 その他人事院規則で定める職員を除く。)
第十二条の二第一項 又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎 その他人事院規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又は これらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの