一般職の職員の給与に関する法律

# 昭和二十五年法律第九十五号 #
略称 : 一般職給与法 

第十一条の十 # 住居手当

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

住居手当は、次の各号いずれかに該当する職員に支給する。

一 号

自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員 その他人事院規則で定める職員を除く

二 号

第十二条の二第一項 又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎 その他人事院規則で定める住宅を除く)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又は これらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

2項

住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号いずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

一 号

前項第一号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員

家賃の月額から一万六千円を控除した額

月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員

家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一その控除した額の二分の一一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

二 号

前項第二号に掲げる職員前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額

3項

前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。