著しく危険、不快、不健康 又は困難な勤務 その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第十三条 # 特殊勤務手当
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額 その他 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。