第十五条から 第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額 並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
一般職の職員の給与に関する法律
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昭和二十五年法律第九十五号
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略称 : 一般職給与法
第十九条 # 勤務一時間当たりの給与額の算出
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正